社会保険労務士 事務指定講習

社会保険労務士の制度として、社会保険労務士と名乗るには
試験に合格するだけではなく、次の要件が必要になります。

 

試験要件

・社会保険労務士試験に合格した者
      又は
・試験の免除科目が試験科目の全部である者

 

これは一般的には社会保険労務士の試験合格ということになります。

 

事務要件

・労働社会保険諸法令に関する事務経験が2年以上ある
      又は
・同等以上の経験を有すると認めるもの

 

 

このような事務要件という要件も試験合格に追加して
必要になるのです。でも、ちょうど社会保険労務士試験に適合した
経験を持つ人なんてそうそういません。
そこで、事務指定講習と呼ばれる社会保険労務士会が行っている講習を
受ければ、この経験があるという扱いをしてもらえます。

 

講習内容

講習は通信指導課程(4月間)と、面接指導課程(4日間)になります。

 

講習テーマ

(1)労働基準法及び労働安全衛生法
(2)労働者災害補償保険法
(3)雇用保険法
(4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(5)健康保険法
(6)厚生年金保険法
(7)国民年金法
(8)年金裁定請求等の手続

 

講習内容
通信指導課程

通信教育として自分で勉強して、課題提出の添削によって完了します。

面接指導課程

講義形式により4日間(1科目3時間)で完了します。

 

 

このように試験合格だけではなく、合格した後の研修も必要という点で
面倒なところもあるかもしれません。ただ、今後社会保険労務士として
活躍するためには、試験の知識だけではなく、講習で実務内容も把握していくこと、
また、講習で他の社会保険労務士とも出会い交流していくことも
重要な要素になります。

 

社会保険労務士試験に合格した人であれば、この講習等で脱落するような
ことはありません。
まずは目の前の試験合格から着実に頑張っていきましょう!